○東京都豊島区立猪苗代青少年センター条例施行規則
昭和四十七年十一月十五日
教育委員会規則第九号
(趣旨)
(利用できる者)
第二条
条例第四条に規定する東京都豊島区立猪苗代青少年センター(以下「青少年センター」という。)の施設を利用できる青少年とは、満三十歳未満の者をいう。
2 同条ただし書の規定に基づき利用を適当と認める場合は、次のとおりとする。
一 区又は東京都豊島区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催又は共催する事業に利用するとき。
二 区立学校が児童生徒の校外学習のために利用するとき。
三 教育委員会が認める青少年団体が利用するとき。
四 区民が生涯学習活動のために利用するとき。
五 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に認めたとき。
(平六教委規則五・平九教委規則二・一部改正)
(利用時間等)
第三条 青少年センターの利用時間は、原則として次のとおりとする。
種別 |
利用時間 |
宿泊 |
使用を開始する日の午後二時から使用を終了する日の午前十時まで |
休憩 |
午前十時から午後三時まで |
2 一月、二月及び八月においては、利用者が連続して利用できる日数の限度は三泊四日とし、同一月内に二回以上利用することはできない。ただし、教育委員会が特に必要であると認めたときは、この限りでない。
(平六教委規則五・平一二教委規則二八・一部改正)
(休業日)
第四条 青少年センターの休業日は、毎月第三火曜日の休憩及び宿泊とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(平六教委規則五・一部改正)
(利用の申請及び承認)
第五条
条例第五条の規定により青少年センターを利用しようとする者は、
別表に定める期間内に、
別記第一号様式による利用申請書を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
2 一月、二月及び八月以外の月に係る利用の申請は、受付開始日においては、連続した六泊七日を限度とする。
3 利用の承認は、申請の順序による。ただし、受付開始日においては、受付開始時までに到着した者は同時に申請したものとみなし、その順序は教育委員会で定める方法により決定する。
5 教育委員会は、利用の承認をしたときは、
別記第二号様式による利用承認書を交付する。
(平六教委規則五・平一二教委規則二八・平一三教委規則一七・一部改正)
(利用の取消し等)
第六条 利用者は、利用の承認を受けた内容の変更又は利用の取消しをしようとするときは、利用日の前三日までに、
別記第三号様式による利用変更・取消し申請書を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の承認をしたときは、
別記第四号様式による利用変更・取消し承認書を交付する。
(平一三教委規則一七・追加)
(使用料の還付等)
第七条
条例第八条ただし書きの規定に基づき、教育委員会は、次のいずれかに該当するときは、使用料の全額を還付し、又は使用料の納入を免除することができる。
一 天災地変又は教育委員会の責に帰すべき理由により利用することができなくなったとき。
二 前号に掲げる場合のほか、教育委員会が特別の理由があると認めたとき。
2 教育委員会は必要と認めたときは、第一項第一号の規定に該当する場合において、使用料の還付等に替えて利用日の変更を行うことができる。
(平一三教委規則一七・全改)
(利用者の義務)
第八条 利用者は、
条例、規則等を順守し、かつ、職員の指示に従わなければならない。
(平一三教委規則一七・旧第七条繰下)
(委任)
第九条 この規則の施行について必要なことは、教育長が定める。
(平一三教委規則一七・旧第八条繰下)
附 則
この規則は、昭和四十七年十二月一日から施行する。
附 則(昭和五七年三月三〇日教委規則第五号)
この規則は、昭和五十七年六月一日から施行する。
附 則(平成六年三月三一日教委規則第五号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。ただし、東京都豊島区立猪苗代青少年センターは、教育委員会が別に告示する日から利用に供する。
附 則(平成九年四月一日教委規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都豊島区立猪苗代青少年センター条例施行規則別表の規定は、平成九年八月一日以後の利用に係る申請について適用し、同日前の利用に係る申請については、なお、従前の例による。
附 則(平成一一年七月一日教委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年九月二七日教委規則第二八号)
この規則は、平成十二年十月一日から施行する。
附 則(平成一三年三月二九日教委規則第一七号)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都豊島区立猪苗代青少年センター条例施行規則の規定は、平成十三年四月一日以後の申請に係る利用について適用し、同日前の申請に係る利用については、なお従前の例による。